会員規約
日本デジタル広告健全化機構の会員に関する事項を定めた規約です。
本規約は、日本デジタル広告健全化機構(以下「本機構」という。)の運営及び会員に関する事項を定めるものです。本機構への入会を希望する企業・団体は、本規約の内容にご同意のうえお申し込みください。
第1条(名称)
本規約に基づき運営される協議会の名称を、「日本デジタル広告健全化機構」(以下「本機構」という。)とする。
第2条(活動目的)
本機構は、日本の広告市場における表現内容の適正化および透明性の向上を図り、消費者が不適切な広告に惑わされることなく、安心して購買行動を行える健全な市場環境の構築を目的とする。また、法令違反の恐れがある広告表現や広告事例に関する情報を企業間で共有する仕組みを整備し、広告主全体のコンプライアンス水準の底上げを促進するとともに、誤認リスクの高い広告に対する普及・啓発や注意喚起を通じて、市場の信頼性を高め、広告業界の健全な発展に寄与することを目指す。
第3条(活動内容)
本機構は、前条の目的を踏まえて、以下の活動を行うものとする。
- ① 広告規制の普及・周知活動およびリスク喚起
- ② 法令違反の恐れがある広告表現の定期調査の実施および周知
- ③ 法令違反の恐れがある広告表現に関する消費者への注意喚起
- ④ 法令違反の恐れがある広告表現の事例共有および定期意見交換会の実施
- ⑤ その他前各号に関連する事項
第4条(入会)
- ① 本機構への入会を希望する企業・団体(以下「申込者」という。)は、別に定める入会申込書を本機構の事務局宛に提出する(郵送、電磁的手段のいずれでも構わない。)ことにより、申し込みを行うものとする。
- ② 本機構の会員は、年会費として、240,000円(税抜)を納入するものとする。
- ③ 年会費は、原則として毎事業年度の開始日までに一括して納入するものとし、納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- ④ 事務局は、第1項の申し込みがあったときは運営委員会に諮り、運営委員会が入会の承諾・不承諾を決定するものとする。事務局が申込者に対して入会を承諾する旨を書面で通知した時点で、申込者は、本機構の正会員の資格を取得する。
- ⑤ 本機構への入会申込みの際に受領した情報(担当者の個人情報を含む。)及び登録された会員情報については、本機構の運営のために事務局で利用されることについて、会員は本機構への入会をもって承諾したものとみなす。
第5条(退会)
- ① 正会員が本機構を退会しようとするときは、退会希望日の30日前までに、所定の退会届を事務局宛に提出することにより、退会することができるものとする。
- ② 正会員は、前項の定めに基づき退会した後も、第8条に定める機密保持の規定を遵守するものとする。
第6条(除名)
- ① 会員が以下の各号の一に該当すると認めたときは、運営委員会の決議により当該会員を除名することができるものとする。
- 1) 本規約に違反したとき
- 2) 解散又は倒産したとき
- 3) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
- 4) 運営委員会の許諾なく、正会員の権利義務を他の第三者に譲渡したとき
- 5) 本機構の名誉を毀損し、又は本機構の目的に反する行為を行ったとき
- 6) その他本機構の運営に重大な支障をもたらすと運営委員会が認めたとき
- ② 会員を前項の規定に基づき除名するときは、当該会員にその旨を事前に通知するものとし、当該会員から求められた場合は、弁明の機会を与えなければならないものとする。
- ③ 会員は、第1項の定めに基づき除名された後も、第8条に定める機密保持の規定を遵守するものとする。
第7条(権利義務)
会員は、本規約に基づく権利義務について、他の第三者に譲渡し、又は移転することはできないものとする。
第8条(機密保持)
- ① 会員は、本機構の活動において他の会員が自ら必要又は有用であると判断し、機密である旨を明記した文書、図面、電磁的記録媒体等の有形な媒体により開示した当該会員(以下「開示者」という。)の技術上又は営業上の一切の情報(以下「機密情報」という。)を、本機構の活動の目的以外に使用し、第三者に開示し、又は漏洩してはならない。但し、被開示者が以下の一に該当することを立証し得た情報は、機密情報には含まれない。
- 1) 開示される以前に公知であった情報
- 2) 開示される以前に、自らが機密保持義務を負わずに既に所有していた情報
- 3) 開示された後、自らの責に帰し得ない事由により公知となった情報
- 4) 開示された後、その機密情報によらず自らの開発により知得した情報
- 5) 開示された後、正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わず適法に知得した情報
- ② 被開示者は、本機構の活動を行う目的のため機密情報を知る必要のある自己の役職員で、本規約に定める機密保持義務を遵守することに同意している者のみに、機密情報を開示することができるものとする。
- ③ 本規約の定めにかかわらず、機密情報について、司法機関による裁判又は行政機関からの命令若しくは罰則を伴った照会に基づき開示が求められたときは、開示を求められた被開示者は、開示先において当該情報が機密として取り扱われるように最大限の努力を行うことを条件として、当該情報を必要最小限の範囲でのみ開示することができるものとする。この場合、被開示者は、法令、規則等により禁じられていない限り、あらかじめ開示者に対し、かかる開示の要求を受けた旨、その要求内容及び当該開示請求元に開示した内容を書面で通知するものとする。
- ④ 本条の規定については、本機構の解散にかかわらずその効力は消滅せず、本機構が解散した日より1年間有効に存続するものとする。
第9条(知的財産権等)
- ① 本機構の活動の過程で会員が創造した技術、プログラム、ドキュメント、データ及びノウハウ等(以下「成果物」という。)に係る知的財産権は、原則として創造した会員に帰属するものとし、その取り扱いに関する事項及び運用の要領(以下「知財運用要領」という。)を運営委員会で協議の上決定する。会員は、知財運用要領に沿って成果物を取り扱うものとする。
- ② 事務局は、前項に定める取り扱い要領について決定次第、速やかに会員に通知するものとする。
- ③ 運営委員会は、本機構の運営のために合理的な理由がある場合、知的財産権の帰属について、協議の上、本条第1項と異なる定めをすることができるものとする。
第10条(権利侵害)
- ① 会員は、成果物に係る知的財産権に関し、第三者との間で紛争が生じ、又はそのおそれがある場合は、直ちに事務局に通知するものとする。
- ② 会員は、前項の場合において、自己の費用で侵害排除の手段を講じ、自己の責任において当該紛争等の解決を図るものとし、本機構を免責せしめるものとする。
第11条(損害賠償)
- ① 会員が本規約に違反し、他の会員が損害を被った場合は、損害を被った会員は、当該損害を生じさせた会員に対し、損害の賠償を請求することができる。
- ② 会員が本機構の活動を通じて、当該会員の責めに帰すべき事由により他の会員及び第三者に損害を与えた場合は、逸失利益を除く、他の会員に現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとする。
第12条(プレスリリース等)
本機構に関する活動内容等について、会員以外の第三者に対してプレスリリースなどの公表を実施するときは、当該公表の時期、方法及び内容等について、公表を希望する15日前までに事務局宛に申し出るものとし、運営委員会の承諾を得たうえで公表することができるものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
- ① 会員は、自ら(主要な出資者、役員及びそれに準ずる者を含む。)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団員等」という。)でないこと、並びに過去5年間もそうでなかったこと、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとする。
- 1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ② 会員は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証する。
- 1) 暴力的な要求行為
- 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3) 本機構の運営等(疑義を避けるため、自ら又は他の会員の活動を含むものとする。)に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の会員の信用を毀損し、又は他の会員の活動を妨害する行為
- 5) その他前各号に準ずる行為
- ③ 会員は、前二項に違反する事項が判明した場合には、直ちに事務局に対して書面又は電子メールでその旨を通知するものとする。
- ④ 会員は、他の会員が本条第1項又は第2項の規定に違反したことに起因して損害を被ったときは、当該会員に対して、自らが被った損害の賠償を請求することができるものとする。
- ⑤ 会員は、本機構の適正な運営を確保するための措置(警察庁への照会を含むが、これに限られない。)を講ずるため、事務局が会員に対して会員の役員に関する情報の提供その他必要な協力を求めたときは、これに応じなければならないものとする。
- ⑥ 本機構及び会員は、第6条の規定により、本条第1項から第3項までの規定に違反した会員を本機構から除名したことによって当該会員が損害を被った場合であっても、当該損害を賠償する責任を負わないものとする。
第14条(本規約の変更)
- ① 本規約の変更は、運営委員会の決議によってのみ行うことができるものとする。
- ② 本規約が変更された場合は、事務局を通じて、変更内容について速やかに会員宛に通知するものとする。
第15条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、運営委員会において定めるものとする。
第16条(合意管轄)
本機構の活動において、会員間で紛争等が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、2026年8月1日から施行する。
施行日: 2026年8月1日 / 日本デジタル広告健全化機構